条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百二条 (外務員の権限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(外務員の権限)

第二百二条

外務員は、その所属する商品先物取引業者に代わつて、第二百条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百二条(外務員の権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百一条(外務員の登録の拒否) 商品先物取引法 目次 第二百三条(外務員についての届出) →