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商品先物取引法 第二百条 (外務員の登録)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(外務員の登録)

第二百条

商品先物取引業者は、その役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。

  1. 商品市場における取引(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
  2. 商品清算取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
  3. 外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
  4. 外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
  5. 店頭商品デリバティブ取引の申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

2商品先物取引業者は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。

3第一項の規定により登録を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名
  2. 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
    1. 氏名、生年月日及び住所
    2. 役員又は使用人の別
    3. 外務員(第二百四十条の十一において準用する第一項の規定による登録に係る外務員を含む。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
    4. 商品先物取引仲介業を行つたことの有無及び商品先物取引仲介業を行つたことのある者については、その行つた期間

4前項の申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

5主務大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。

6主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

7第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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