条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百二十六条の八 (外務員登録原簿の記載事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(外務員登録原簿の記載事項)

第百二十六条の八

法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録番号
  2. 登録の年月日
  3. 登録申請者の氏名又は商号若しくは名称
  4. 外務員についての次に掲げる事項
    1. 住所
    2. 役員又は使用人の別
    3. 外務員(法第二百条第一項の規定による登録に係る外務員を含む。)の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
    4. 商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
    5. 法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第一項の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間
    6. 法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第一項の規定による登録の取消し又は法第二百五条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由

e-Gov法令検索で第百二十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百二十六条の八(外務員登録原簿の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第百二十六条の七(登録申請書の添付書類) 商品先物取引法施行規則 目次 第百二十六条の九(協会による外務員登録事務) →