(登録申請書の添付書類)
第百二十六条の七
法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。
- 一登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等
- 二登録を受けようとする外務員が法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面
- 三登録を受けようとする外務員が法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第一項各号に掲げる行為を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面
2法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第七項の登録の更新を受けようとする場合における法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一前項各号に掲げる書面
- 二登録の更新を受けようとする外務員が法第二百四条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による処分(その処分の日から五年を経過するまでのものに限る。)を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面