(商品先物取引仲介業者の標識) 第百二十六条の六 法第二百四十条の九第一項に規定する標識は、様式第十三号による。2法第二百四十条の九第一項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百二十六条の六を開く ↗