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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の五 (廃業等の届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(廃業等の届出)

第百二十六条の五

法第二百四十条の七第一項の規定により届出を行う者は、次の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。

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