(商品先物取引仲介業者の届出事項)
第百二十六条の四
法第二百四十条の六第一項の主務省令で定める事項は、商品先物取引仲介業を遂行するための方法とする。
2法第二百四十条の六第一項の規定により届出を行う商品先物取引仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を提出しなければならない。
3法第二百四十条の六第三項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一法第二百四十条の三第一項第一号に掲げる事項を変更した場合住民票の写し等(法人であるときは、登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面))
- 二法第二百四十条の三第一項第二号に掲げる事項を変更した場合次に掲げる書類
- イ登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)
- ロ次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書面
- イ
- 三法第二百四十条の三第一項第四号に掲げる事項を変更した場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。)新たに委託を受けることとなった所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
- 四第百二十六条の二第三号に掲げる事項を変更した場合(所属商品先物取引業者が二以上ある場合に限る。)次に掲げる書類
- イ当該変更に係る理由書
- ロ前条第一項第五号に掲げる書面
- イ
- 五商品先物取引仲介業を遂行するための方法を変更した場合変更後の前条第一項第三号に掲げる書面