(登録申請書の添付書類)
第百二十六条の三
法第二百四十条の三第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、登録の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一個人であるときは、次に掲げる書面
- イ住民票の写し等
- ロ履歴書
- ハその者が法第三十一条第一項第二号(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)
- イ
- 二法人であるときは、次に掲げる書面
- イ役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- ロ役員の住民票の写し等(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面))
- ハ役員が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合を除く。)
- ニ役員が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(役員が外国人の場合には同号イからルまで、法人の場合には同号ヲ)のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
- イ
- 三商品先物取引仲介業を遂行するための方法を記載した書面
- 四所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
- 五前条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し
2法第二百四十条の二第二項の登録の更新を受けようとする場合における法第二百四十条の三第二項第三号の主務省令で定める書類は、前項各号に掲げるものとする。