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商品先物取引法 第二百五条 (外務員の登録の抹消)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(外務員の登録の抹消)

第二百五条

主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。

  1. 前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
  2. 外務員の所属する商品先物取引業者が解散し、又は商品先物取引業を廃止したとき。
  3. 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。

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