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商品先物取引法 第百九十五条 (届出事項)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(届出事項)

第百九十五条

商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 第百九十二条第一項第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項を変更したとき。
  2. 国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。
  3. 商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開したとき。
  4. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
  5. その他主務省令で定める場合に該当するとき。

2前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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