(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二十一条
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第三条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。