条文くん法令検索 AIに質問する

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十一条 (海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)

平成二十二年政令第百九十六号政令
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第二十一条

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第三条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二十一条(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第二十二条(旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記) →