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商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十三条 (商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十二年政令第百九十六号政令
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条

改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第二条第二十二項第三号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第二条第四項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。)並びに新法第二条第二十二項第四号及び第五号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「特定業務」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約(特定業務に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。

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