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商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
› 第一条
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
平成二十二年政令第百九十六号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
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← 第二十三条(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次
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