(小型自動車競走会の組織変更の登記)
第三十三条
法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
2前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
2前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。