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自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十三条 (小型自動車競走会の組織変更の登記)

平成十九年政令第二百八十七号政令
(小型自動車競走会の組織変更の登記)

第三十三条

法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。

2前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。

3商業登記法第十九条第四十七条第一項第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の登記について準用する。

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