条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第七十七条

昭和三十八年法律第百二十五号法律

第七十七条

前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 定款
  3. 会社法第七百七十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  4. 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  5. 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
  6. 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
    1. 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
    2. 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
    3. 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
  7. 法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
  8. 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第七十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(組織変更の登記) 商業登記法 目次 第七十八条 →