(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面) 第九条 更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十七条第三号に掲げる書面の添付を要しない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗