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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の十一 (組織変更の届出)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組織変更の届出)

第百条の十一

組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第百十一条第一項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。

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