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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の十 (組織変更の効力の発生等)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組織変更の効力の発生等)

第百条の十

組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。

2組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の四第五項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

3前二項の規定は、第百条の五の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

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