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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の九 (質権の効力)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(質権の効力)

第百条の九

組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭について存在する。

2組合は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

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