条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第百条の八 (資本準備金として計上すべき額等)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(資本準備金として計上すべき額等)

第百条の八

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第百条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第百条の八(資本準備金として計上すべき額等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条の七(組合員への株式等の割当て) 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第百条の九(質権の効力) →