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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の七 (組合員への株式等の割当て)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組合員への株式等の割当て)

第百条の七

組織変更を行う組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。

3前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十一条第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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