(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
第九条
法第百条の七第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。
法第百条の七第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。