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中小企業団体の組織に関する法律施行令 第九条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十三年政令第四十五号政令
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)

第九条

第百条の七第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。

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