(株式又は金銭の割当てを受けることができない者) 第八条 法第百条の七第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第十八条第一項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗