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中小企業団体の組織に関する法律施行令 第七条 (報告の徴収)

昭和三十三年政令第四十五号政令
(報告の徴収)

第七条

主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。

  1. 組合員(会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員を含む。以下この項において同じ。)又は会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあつてはその出資口数
  2. 事業計画及び事業並びに収支予算
  3. 組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本金の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項

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