(自由脱退)
第十八条
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
新協同組合法第五十八条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る資金運用について適用する。
この法律の施行の際現に旧法第六十九条の二第一項の規定により同条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等又は同項第六号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けている者は、新法第六十九条の二第一項の規定により同条第六項第六号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けた者とみなす。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。