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中小企業等協同組合法 第十七条 (持分の譲渡)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(持分の譲渡)

第十七条

組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

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(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第百八条において準用する旧法第四十八条第一項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

新協同組合法第五十八条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の区分から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の区分については、なお従前の例による。

(財産処分の順序に関する経過措置)
附則

施行日前に解散した旧法の規定による火災共済協同組合又は旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人が行うこれらの組合の財産の処分の順序については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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