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中小企業等協同組合法 第十六条

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第十六条

死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。

2死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

新協同組合法第五十八条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第五十八条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

(行政庁の選任した清算人に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第六十八条第二項の規定により選任されている旧火災共済協同組合の清算人は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の新法の規定による清算人とみなす。

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