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中小企業等協同組合法 第十五条 (加入)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(加入)

第十五条

組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

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(政令への委任)
附則

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

この法律の施行の際現に新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する共済事業を行う協同組合及び共済事業を行う協同組合以外の協同組合(信用協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であって組合員(協同組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新協同組合法第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

(旧火災共済協同組合の組織に関する訴え等に関する経過措置)
附則

施行日前に提起された、旧火災共済協同組合の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、設立の無効の訴え、総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

2施行日前に組合員が旧法第三十九条(旧法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)又は旧法第六十九条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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