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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四十条 (純資産の部の区分)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(純資産の部の区分)

第四十条

純資産の部は、次の各号に定める項目に区分しなければならない。

  1. 組合員資本
  2. 評価・換算差額等

2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。

  1. 出資金
  2. 未払込出資金
  3. 資本剰余金
  4. 利益剰余金

3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 資本準備金(準用協同組合法第十五条に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。)
  2. その他資本剰余金

4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 利益準備金(準用協同組合法第五十八条第一項に規定する準備金をいう。以下同じ。)
  2. その他利益剰余金

5第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

6第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 教育情報費用繰越金(準用協同組合法第五十八条第四項に規定する繰越金をいう。以下同じ。)
  2. 組合積立金(前号以外の任意積立金をいう。以下同じ。)
  3. 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)

7前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

8第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

9評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

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