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中小企業団体の組織に関する法律 第四十条 (準用)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第四十条

組合員については、協同組合法第十二条(経費の賦課)、第十三条(使用料及び手数料)及び第十四条(加入の自由)の規定を、出資組合の組合員については、同法第十六条(相続による加入)、第十七条(持分の譲渡)及び第二十三条(出資口数の減少)の規定を準用する。

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第四条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下「旧団体法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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