(出資口数の減少)
第二十三条
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第百六条の三の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。