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中小企業等協同組合法 第二十三条の二 (企業組合の組合員の所得に対する課税)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(企業組合の組合員の所得に対する課税)

第二十三条の二

企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。

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