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中小企業等協同組合法 第二十三条の三 (事業協同小組合の組合員に対する助成)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第二十三条の三
政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
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