第二十一条
前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
新協同組合法第六十一条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
新法第百六条の二第五項の規定は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前にした法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反する行為又は公益を害する行為についても適用する。
施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第百八条において準用する旧法第四十九条第五項の規定による通知があった場合における排除措置の処理の手続については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。