(脱退者の持分の払戻)
第二十条
組合員は、第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
3前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
組合員は、第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
3前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
新協同組合法第五十八条の七の規定は、共済計理人を選任した日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前に旧法第百三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法第百三条において準用する商業登記法の規定によってしたものとみなす。
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。