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中小企業団体の組織に関する法律 第三十九条 (持分の払戻の特例)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(持分の払戻の特例)

第三十九条

出資組合の組合員が第三十四条第一項ただし書の承諾を得た場合については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。

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この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

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