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中小企業団体の組織に関する法律 第三十八条 (脱退)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(脱退)

第三十八条

非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、九十日をこえてはならない。

3組合員の脱退については、協同組合法第十九条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第十八条(自由脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。

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この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

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