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中小企業団体の組織に関する法律 第三十七条 (加入)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(加入)

第三十七条

出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(第三十四条第一項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。

2非出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。

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この法律の施行の際現に存する協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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