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中小企業団体の組織に関する法律 第三十六条 (議決権及び選挙権)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(議決権及び選挙権)

第三十六条

組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。

2議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第六項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。

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(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する協業組合については、第四条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下「新団体法」という。)第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

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