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中小企業団体の組織に関する法律 第三十五条 (非出資組合の組合員の責任)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(非出資組合の組合員の責任)

第三十五条

出資組合以外の組合(以下この章において「非出資組合」という。)の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担を限度とする。

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