第十二条
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
3組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
3組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧火災共済協同組合が旧法の規定に基づいて施行日前に作成した旧法第四十条第二項に規定する決算関係書類、事業報告書、会計帳簿その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が新法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る前項の会計又は経理に関する書類(会計帳簿を除く。)の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3第一項の規定は、前項の規定により作成した会計又は経理に関する書類について準用する。