(使用料及び手数料)
第十三条
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合についての第十三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
施行日前に旧火災共済協同組合の総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条及び附則第十五条第一項において同じ。)が旧法の規定に基づいてした役員の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の総会が新法の相当規定に基づいてした決議とみなす。