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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第二十六条 (純資産の部の区分)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(純資産の部の区分)

第二十六条

純資産の部は、組合員資本(商工組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)及び評価・換算差額等の項目に区分しなければならない。

2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。

  1. 出資金
  2. 未払込出資金
  3. 資本剰余金
  4. 利益剰余金

3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 資本準備金(法第五条の十一又は第三十七条第一項に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)
  2. その他資本剰余金

4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 利益準備金(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する準備金をいう。以下同じ。)
  2. その他利益剰余金

5第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

6第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 組合積立金
  2. 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)

7前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

8第六項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

9評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

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