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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第六十条 (出資金の額)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(出資金の額)

第六十条

協業組合等の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

  1. 新たに組合員又は会員になろうとする者が法第五条の十一又は第三十七条第一項の規定により協業組合等への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  2. 組合員又は会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により協業組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3協業組合等の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

  1. 協業組合等が法第五条の十四第二項、法第五条の二十三第一項において準用する協同組合法第十九条第一項第二号及び第三号又は法第三十八条第三項において準用する協同組合法第十八条及び第十九条第一項第一号から第四号までの規定により脱退する組合員又は会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員又は会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  2. 第五条の十四第二項の規定又は法第四十条において準用する協同組合法第二十三条第一項の規定により組合員又は会員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  3. 協業組合等が法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額

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