(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六十一条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十七条第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十七条第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。