(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
第六十二条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。