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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第六十三条 (役員の説明義務)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(役員の説明義務)

第六十三条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の二(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該組合員又は会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を協業組合等に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより協業組合等その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 組合員又は会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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