(発起人)
第四十一条
商工組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
商工組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
この法律の施行の際現に新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する協業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
2この法律の施行の際現に新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する商工組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)及び商工組合連合会(会員たる組合の組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。