(合併の手続) 第七十三条 組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。2組合の合併については、第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定を準用する。3合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。4前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗