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商店街振興組合法 第七十三条 (合併の手続)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(合併の手続)

第七十三条

組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2組合の合併については、第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定を準用する。

3合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

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