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商店街振興組合法 第七十二条 (解散の理由)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(解散の理由)

第七十二条

組合は、次の理由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 組合の合併
  3. 組合についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
  5. 第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令

2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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