(解散の理由)
第七十二条
組合は、次の理由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
- 五第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令
2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
組合は、次の理由によつて解散する。
2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。